酒井文人税理士事務所配偶者居住権の概略のメリットとデメリット令和2年4月1日以降に開始した相続について「配偶者居住権」の設定が認められるようになりました。 相続税の扱いでは、配偶者居住権は小規模宅地の特例と配偶者の税額軽減の対象となっています。そこで、居住用不動産の評価額を「配偶者が保有する配偶者居住権」と「配偶者以外の相続人が保有する所
酒井文人税理士事務所配偶者の税額軽減(相続税の配偶者控除)配偶者が相続した財産のうち、下記のどちらか大きいほうまでの財産にかかる相続税が控除されます。 1億6千万円 財産の金額×法定相続分 この規定により、配偶者が相続した財産のうち1億6千万円までの相続税は全額控除され、納税額は0円となります。 仮に配偶者が2億円を相続した場合は、「2
酒井文人税理士事務所小規模宅地の特例のご案内※どの小規模宅地の特例も申告期限までに遺産分割や遺言によりどなたが相続するかが決まっている事が要件です。 1、住宅の敷地の小規模宅地の特例 亡くなった方がお住まいだった住宅の敷地の評価額が80%減されます。土地評価額の20%だけが課税対象となります。ただし、330㎡が上限となって
酒井文人税理士事務所2次相続対策とは1次と2次の合計の相続税を最小に近づけるように1次相続の遺産分割を行ったり、1次相続と2次相続のあいだに贈与などを行うことを2次相続対策と呼びます。相続税対策の基礎の1つです。
酒井文人税理士事務所相続相談事例|郵便貯金は相続のときに税務署にバレないのですか|円満相続【ご相談内容】 郵便貯金は管轄が違うから、税務署にバレないと友達から教わった。 本当にバレない? 【対応内容】 私がこの世界に入った平成10年頃から、時々伺うお話です。 また、そういう都市伝説があることは税務署もよく分かっています。...