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税務調査と書面添付

書面添付とは「税理士の保証書」です。弊社では書面添付をご希望の方に添付しております。
書面添付に関するご質問の中には誤解もあります。そこで、書面添付のご説明とよくある誤解を解いていきます。

書面添付制度
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1.書面添付とは
1.書面添付とは
書面添付とは「税理士の保証書」です

書面添付とは税務調査の手続きに関するものです。
通常の税務調査と比べますと、実地調査を行う前に税務署と税理士事務所が話し合う機会(意見聴取と呼びます)が与えられている事が特色です。意見聴取で税務署の疑問が解ければ実地調査は行われず、税務調査は終了となります。意見聴取でも疑問が解けず実地調査が必要と税務署が判断した場合、実地調査が行われます。

実地調査:亡くなった方のご自宅などに税務署の調査官が赴いて行う税務調査。相続人の代表および相続人全員の立ち合いが求められ、通常、税理士が立ち合い相続人たちを補佐します。

書面添付を行うと面倒な実地調査が無くなる効果が見込めます。
添付書面に虚偽の記載があった場合、税理士に罰則が与えられます。これにより書面添付を回避する税理士もおり、また業務品質の高さのアピールに利用する税理士もいます。

添付書面:書面添付制度に基づき作成した書面の事を指します。

実際の書面添付
2.よくある誤解
書面添付によくある誤解
2.よくある誤解

このような特色を持つ書面添付制度なので、以下の2つのような誤解をされる方がおられます。

1.書面添付を行えば、税務調査が無いから安心

実地調査が必ず無くなるわけではありません。意見聴取の後、実地調査に移行するかどうかは意見聴取の内容によります。
意見聴取後に実地調査に移行した例もありますから、絶対に大丈夫とは言えません。
また、意見聴取時に生命保険金や預金、相続時精算課税制度を用いた贈与の漏れを指摘され、修正申告を行う事で実地調査が行われなかった、という事もあります。

2.罰則を承知で書面添付を行っているのだから、書面添付の申告書は品質が高い

書面添付を行うのですから、確かに高品質かもしれません。しかし、財産の漏れが無いこと、申告内容が正しい事の証明にはならないのです。また、土地評価の評価減項目を漏れなく盛り込んでいるかどうかは、書面添付とは別問題です。

3.税務調査される割合
3.税務調査される割合
概ね20% 5件に1件の割合

概ね20% 5件に1件の割合で調査に入っています。ただし、この確率は遺産額が1億円未満の方も30億円超の方もまとめて出した確率ですから、あまり意味がありません。

国税庁は発表しておりませんが、遺産額と申告内容に応じて調査に入る割合が異なることが我々の業界ではよく知られております。元調査官の方と話をしても同じような事を指摘されます。したがって、遺産が多い方ほど調査が多く、遺産が少ない方ほど調査が少ないという状況です(具体的な割合は開示されておりません)。
 
弊社の税務調査の実績は1~2%です。100件に1~2件の割合で調査がありました。
税務調査は申告期限から1年後前後に行われる事が多いです。しかし、2年以上経過した後に行われる事もありますから、「1年経てば大丈夫」とは言いきれないところがあります。
また、申告期限から5年経過すると時効となり、原則的に調査は行われません。

 

4.税務調査されると?
4.税務調査されると?
9割超が追徴課税

相続税の税務調査は、漏れている財産を税務署が把握してから行われます。
調査に入ってから申告漏れを探すのではありません。申告漏れ=修正申告となるネタを掴んでから調査が行われますから、9割超の修正申告となるのです。

こうなる理由は以下のとおりです。

税務署は国内の(最近は海外も)金融機関に通知して取引履歴を開示させる事ができます。生命保険会社が保険金を支払えば、生命保険会社は税務署に「どこそこの〇〇さんに〇〇円の保険金を支払った」という報告を行う義務が課せられています。

このように税務署は法律により我々の許可なく情報を集める事ができるのです。そして、申告漏れを見つけてから調査に入るので、修正申告が9割超という結果になります。

国税庁は税務調査で指摘される事項のランキングを公表しております。ここ数年のナンバー1は、現預金・有価証券・生命保険金などの漏れです。これらの財産は把握が容易であり、金額が大きい=追加納税額が大きくなることが多いので、現預金・有価証券・生命保険金を集中的に調査します。これらが漏れていますと、ほぼ確実に修正となります。
反対に、申告漏れが無ければ税務調査が入る確率は、ほぼゼロと言えます。行っても無駄だからです。

5.どうするか?
5.それではどうするか?
最高の税務調査対策は?

最高の税務調査対策は漏れなく、きちんと申告する事なのです。
書面添付は漏れなく申告した高品質の申告書があって初めて効果を発揮します。

1.お客様にしか出来ないことが2つあります

相続税申告の基礎はお客様からご提示いただいた資料です。

税理士事務所はその資料を吟味し、相続税法で定められている申告すべき財産が漏れている可能性を潰していきます。どんなに優秀な税理士事務所でもお客様にご提示いただいた資料と資料に基づいた吟味が限界です。お客様が忘れていた、または、弊社が何度確認しても「無い」とのご回答だったものの実はあった、という財産は、どうしても漏れてしまいます。

  • 資料を漏れなく用意すること(弊社でお手伝いをしっかりします)

  • 素直に全てをお話いただくこと

2.税務と相続の専門家である私たちだから出来ること

申告書が高品質かどうかを決めるものは「税理士事務所の熟練度」「お客様からご提示いただいた資料の網羅性」の2つです。この2つが共鳴して初めて高品質な申告書が完成します。
相続税申告はお客様と税理士事務所の共同作業です。

そこで、弊社から収集をお願いした資料をご用意頂き、ご質問にお答えいただく事をお願いいたします。また、ご依頼から申告完了までの間でお気づきのことや思い出したことがございましたら、ご遠慮なくご相談ください。「こんな小さなことは言うまでもないか」という事が実は大変な事の入口だったという事もありますから、小さなことから順番にお伝えください。

また、弊社では書面添付に記載するような内容、税務署から見て疑問が湧きそうなところにはお客様から聞き取りしたことや弊社が調査した事実と解釈を記載した説明文書を添付しております。これにより、税務署の疑義事項の解決、申告書の透明性を担保しております。
これらの説明は依頼を請けた者としての責務と税理士の社会的な使命とを鑑みれば当然のことかと考えて行っております。

ご注意ください
6.ご注意ください
恐怖を煽るサイトにご注意

殊更に税務調査の恐怖を煽るサイトもございます。しかし、きちんと申告を行えば税務調査は恐れるものではありません

また、税務調査を「事実に基づかない事を言い立てて強制的に追徴課税してくる」とお考えの方もおられますが、そんなことはありません。事実に基づかない追徴課税はあり得ません。万が一、税務調査になった時、調査官がそんな事を言ってきたら、弊社の税理士がきちんと主張します

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