遺産総額7,000万円の
Aさんの場合
下表は平成27年1月1日以降の改正後の相続税額です(タップで拡大します)。
相続人が3人で遺産が7,000万円なら、相続税は約220万円、となります。
平成27年の相続税改正により、相続税の基礎控除額が引き下げられました。亡くなった方が残した財産が基礎控除額を超えると相続税の申告義務が生じます。
基礎控除額は「3000万円+(法定相続人の数×600万円)」で計算されます。
お父さん・お母さん・子供2人の家族だとしたら、お父さんが亡くなった時、相続人はお母さんと子供2人の3人となるので、基礎控除額は「3000万円+(3人×600万円)」=4,800万円となります。
お父さんが7千万円の財産を残したので相続税の申告義務が生じます。
しかし、この表は相続税の特例を使う前の額です。
小規模宅地の特例が使えれば、この家庭の相続税は0円になります。その理由をご説明します。

小規模宅地の特例に該当すれば自宅の敷地は100坪(330㎡)まで評価額が8割減になります。
8割減ですから、2割だけが相続税の課税対象になります。
相続税の課税対象財産は、自宅の敷地:2800万円×20%=560万円
自宅の敷地以外:4200万円
合計:4,760万円 となり、基礎控除額を下回るので相続税はかかりません。
残した預金が1千万円多くても、相続税は96万円です。
また、配偶者が相続した財産は1億6千万円まで非課税です。
このように、普通の家庭の方には相続税は恐れるものではありません。
ヘタにリスクを背負って相続税対策をするよりも相続税を支払った方が安く済むことになります。
まず、現状を把握して、為すべき相続税対策を打ってください。
「何もしない」という選択肢が有力な事も知っておいてください。
遺産総額6,000万円の
Bさんの場合
遺産の内容
自宅敷地:3,000万円(80坪)
自宅建物:500万円
現預金:2,500万円
生命保険金:なし
家族構成
配偶者と子ども3人。亡くなった方と配偶者と子ども1人が同居。子ども2人は別に居を構えている。
遺産分割
協議の結果、自宅を同居の子ども、現預金を配偶者が相続する事に決定。
支払う相続税
配偶者:0円
同居の子ども:0円
合計:0円
弊社への報酬
410,000円(遺産分割協議書作成報酬込)
円滑に進めるために
気を付けたポイント
お会いした時は分割案が決まっていない状態でした。
遺産分割で注意する事は、と問われましたので、「円満相続と配偶者の生活を最優先に考えて下さい」と回答致しました。
遺産内容を御連絡頂いた後、「自宅を配偶者か同居の子どもが相続すれば相続税はかからないので相続税の事は心配しないでください」、とお伝えしました。
いわゆる二次相続、後に続くであろう配偶者の相続時の事も心配されておられましたが、配偶者は財産を持っていないので、二次相続も相続税はかからない事もお伝えしました。
相続税節税を図ったり気にする事で遺産分割が歪んではいけないと考え、概算相続税額を迅速にお伝えするよう心がけました。
結果、「円満相続と配偶者の生活保障」が実現できる分割となりました。
遺産総額1億3,000万円の
Cさんの場合
遺産の内容
自宅敷地:3,000万円(100坪)
自宅建物:5000万円
現預金:3,000万円
上場株式:2,000万円
田畑:4,500万円
家族構成
配偶者と子ども3人。亡くなった方と配偶者と子ども1人が同居。子ども2人は別に居を構えている。
遺産分割
配偶者は70代前半なので、今後の生活資金を確保を最優先に考えた。
また、配偶者が自宅は息子に譲り、田畑は自分が持っていたいという希望があるので、それを最優先に。
協議の結果、自宅は同居の息子が相続し、他の全て、現預金、上場株式、田畑は配偶者が相続する事に決定。
支払う相続税
配偶者:537.8万円→配偶者の税額軽減を適用し、0円。
同居の子ども:62.2万円
合計:62.2万円
弊社への報酬
764,000円(遺産分割協議書は司法書士さんが作成)
配偶者の相続時の考察
遺産分割案検討と並行して配偶者の相続時の相続税の試算を行った。
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配偶者独自の財産はほとんど無い為、今回相続した財産が主な財産となる。
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田畑だけなら基礎控除額を下回るので相続税の心配は無い為、仮に現預金を使い切ってしまえば相続税の心配は全く無い事になる。
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配偶者は元気で友人たちと旅行に行くなどしているし、医療費・介護費用等で現預金が大きく減少する可能性もある。
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仮に現預金がそのまま残ったとしても、現金があるので相続税の支払いに困る事はない。
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配偶者が今後楽しく余生を生きてほしい・親のカネだから親が全部使えばいい、という子供3人の総意。
上記のポイントを踏まえて、遺産分割協議が決定した。
円滑に進めるために


