縁起でもない話ですが、「2次相続」とは、今回亡くなった方の配偶者の相続のことです。また、今回の相続のことを「1次相続」と言う事もあります。
例えば、父・母・子供2人の家族の相続を考えてみます。父の財産は8千万円、母の財産が1千万円とします。先に父が亡くなり、次に母が亡くなったとします。
父の相続時に母が父の遺産を全て相続した場合、「配偶者の税額軽減」が適用され相続税の支払いは0円です。母の相続では財産が9千万円となり、支払う相続税は620万円です。
一方で、父の相続時に母が相続する財産を3,200万円とし、子たちが4,800万円を相続した場合、子たちが支払う相続税は192万円です。母が支払う相続税は「配偶者の税額軽減」が適用され0円となります。
母が亡くなったときの財産は4,200万円で、基礎控除と同額になりますので相続税の支払いはありません。
このように1次相続で相続税を支払っておいた方が合計の相続税が低くなることがあります。
1次と2次の合計の相続税を最小に近づけるように1次相続の遺産分割を行ったり、1次相続と2次相続のあいだに贈与などを行うことを2次相続対策と呼びます。
※2次相続対策を考え1次と2次の合計相続税が最少額になることが絶対に良いとは考えておりません。配偶者の生活のために遺産全てを配偶者に相続させる、という考え方も支持します。何が良い遺産分割なのか、は、各家庭、各個人により異なるので、ご依頼者にとって良いものが実現できるようにサポートいたします。
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