令和2年4月1日以降に開始した相続について「配偶者居住権」の設定が認められるようになりました。
相続税の扱いでは、配偶者居住権は小規模宅地の特例と配偶者の税額軽減の対象となっています。そこで、居住用不動産の評価額を「配偶者が保有する配偶者居住権」と「配偶者以外の相続人が保有する所有権」とに分割することで、相続税を下げる効果が見込めます。
<<法務省 配偶者居住権のパンフレットより>>
〇配偶者居住権とは
「残された配偶者が被相続人の所有する建物(夫婦で共有する建物でもかまいません。)に居住していた場合で,一定の要件を充たすときに,被相続人が亡くなった後も,配偶者が,賃料の負担なくその建物に住み続けることができる権利です。」(法務省ウエブサイトより)
設定された目的は残された配偶者の生活を守るためです。
配偶者居住権を設定することで、これまで住んでいた住宅を配偶者以外の相続人が相続した後、家賃の支払いや退去を要求されることなく住み続けられる事ができます。(配偶者以外の相続人が家賃の支払いや退去を要求すれば、という前提になります。)
配偶者が亡くなった時、配偶者居住権は消滅することと定められています。そこで、配偶者が取得した配偶者居住権は配偶者が亡くなった時には相続税の課税対象外となります。
配偶者居住権は
・土地の評価額が高ければ高いほど
・住宅が新しければ新しいほど
・配偶者が若ければ若いほど
評価額が高くなります。逆に、かなりの高齢で住宅が木造住宅で築40年以上という場合は、評価額が大きくならず、節税の効果は低くなります。
配偶者居住権を上手に使う事ができれば、大きな節税ができる可能性があります。
〇配偶者居住権のデメリット
配偶者居住権は配偶者が亡くなった時に消滅しますが、亡くなる以前に消滅させた場合に所有者に課税される恐れがあります。例えば
・配偶者居住権を設定していた家を建て替えた場合
・配偶者居住権を設定した家と敷地を売却した場合
などが該当します。
また、設定時と消滅時に登記が必要となることから、登記費用と相続税減少額とを比べてみることも必要です。
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