配偶者が相続した財産のうち、下記のどちらか大きいほうまでの財産にかかる相続税が控除されます。
1、1億6千万円
2、財産の金額×法定相続分
この規定により、配偶者が相続した財産のうち1億6千万円までの相続税は全額控除され、納税額は0円となります。
仮に夫が亡くなり、配偶者が夫の財産全額の1億円を相続した場合は、「1億円-1億6千万円」の差額はマイナスとなり、相続税の支払は無くなります。
※配偶者が亡くなったときの相続税に注意!
配偶者の税額軽減は非常に強力な節税ツールです。
しかし、安易に配偶者の税額軽減を適用することにより、結果的に相続税を多く支払うことにもなることがあります。
例えば、以下のような場合です。
・夫、妻、子2人の家族
・夫の財産は1億円、妻の財産は0円とします。
・妻が夫から相続した1億円は妻が亡くなるまで残っているとします。
(計算を簡単にするため、小規模宅地の特例は考えません。)
〇試算例1:夫が亡くなったとき、妻が全てを相続
夫が亡くなった時の相続税:630万円→配偶者の税額軽減を適用し、0円
妻が亡くなった時の相続税:770万円
合計相続税:770万円
〇試算例2:夫が亡くなった時、妻は4200万円を相続し子2人は5800万円を相続。
夫が亡くなった時の相続税:妻:264万6千円→配偶者の税額軽減を適用し、0円。
子:365万4千円
妻が亡くなった時の相続税:0円
合計相続税:365万4千円
以上のとおり、先に亡くなった夫のときに相続税を支払う事で夫・妻の2回の相続で支払うこととなる相続税を下げることが可能となります。
ご家族、特に残される配偶者の御意向を最優先としながら、相続税を減らすための遺産分割と配偶者が亡くなるまででできる節税対策を実行することで、相続税総額を減らすことが可能となります。
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