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小規模宅地の特例のご案内

※どの小規模宅地の特例も申告期限までに遺産分割や遺言によりどなたが相続するかが決まっている事が要件です。

1、住宅の敷地の小規模宅地の特例

下記の亡くなった方がお住まいだった住宅の敷地の評価額が80%減されます。課税対象は土地評価額の20%だけとなります。

  ただし、適用される土地の面積は330㎡までとなっております。

① 配偶者が相続した場合は無条件で適用されます。

下記のような条件はありません。

② 亡くなった方と同居の親族が相続した場合

・相続税の申告期限まで敷地を所有し続けている

・相続税の申告期限まで居住し続けている

③ 亡くなった方と同居していない親族が相続した場合(通称「家なき子」)

・相続した法定相続人が日本国内に居住しているか、日本国籍を有している。

・亡くなった方に配偶者がいない(既に他界している場合を含みます。)

・亡くなった方が法定相続人と同居していない。

・亡くなる前3年以内に、相続した親族がその親族本人所有、その親族本人の配偶者が所有、その親族本人の3親等内の親族が所有する住宅に居住したことがない。

またその親族と特別の関係のある法人が所有する家屋に居住したことがない。

・相続した敷地を相続税の申告期限まで所有している。

・相続開始時に、相続した親族が居住している住宅を過去に一度も所有したことがない。

◎いわゆる二世帯住宅にお住まいの場合、その敷地全体が適用対象となります。

◎老人ホームなどに入居・入所されていた場合、次の要件を満たしていると小規模宅地の特例の適用対象となります。

・老人ホーム入居した時の状況のままになっている。具体的には他者への貸付を行っていない。または、亡くなった方と同一生計以外の方が住んでいない。

・亡くなった時に要介護認定や要支援認定、障がい支援認定を受けており、介護のために施設に入居していた。

その他、同一生計親族が暮らす住宅の敷地も適用対象となります。要件は上記と同じです。

2、事業用の土地

亡くなった方、または、亡くなった方と同一生計の方の事業のために使用していた土地が対象となり、下記の要件を満たした場合に適用されます。

適用上限面積は400㎡です。評価額の80%が減額され、20%だけが課税対象となります。

1、亡くなった方の事業用の土地

 ・亡くなった方の事業を申告期限までに引き継ぎ、申告期限まで営んでいること

  ※商売替えを行うと適用できない場合があります。

 ・土地を保有し続けていること

2、亡くなった方と同一生計の方の事業用の土地

  ・相続開始前から申告期限まで、その土地の上で事業を営んでいること

  ・土地を保有し続けていること

※上記は個人事業が前提です。会社組織で事業を行っている場合も同様の特例があります。

3、貸アパートの敷地

亡くなった方、または、亡くなった方と同一生計の方の不動産貸付業のために使用していた土地が対象となり、下記の要件を満たした場合に適用されます。

適用上限面積は200㎡です。評価額の50%が減額され、50%が課税対象となります。

1、亡くなった方の貸付事業用の土地

 ・亡くなった方の貸付事業を申告期限までに引き継ぎ、申告期限まで営んでいること

 ・土地を保有し続けていること

2、亡くなった方と同一生計の方の貸付事業用の土地

  ・相続開始前から申告期限まで、その土地の上で貸付事業を営んでいること

  ・土地を保有し続けていること

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