【一覧あり】相続税の対象になる財産・ならない財産とは?計算方法もくわしく解説
- 酒井文人税理士事務所

- 4 日前
- 読了時間: 13分
相続税とは、被相続人(亡くなった人)の財産を相続や遺贈によって取得した際に、その取得した財産に課される税金です。現金・預貯金・不動産のほか、生命保険金や退職金といった一部の財産にも相続税がかかる場合があります。
一方で、墓地や仏壇などの非課税財産もあり、さらに控除や特例を活用することで、結果的に相続税が0円になるケースも少なくありません。
本記事では、相続税に関する以下のポイントをわかりやすく整理して解説します。
相続税の対象になる財産一覧
相続税の対象にならない財産一覧
相続税の基礎控除額と計算方法
控除・特例を活用した相続税の軽減方法
相続税の仕組みを正しく理解しておくことで、不要な税負担を防ぎ、申告漏れや過少申告のリスクも軽減できます。これから相続を迎える方や、遺産の整理を進めたい方は、ぜひ参考にしてみてください。
相続税の対象となる財産の種類【一覧】

相続税の課税対象となるのは、被相続人が死亡時に所有していた金銭に換算できるすべての財産です。
形のある財産(不動産・預金など)だけでなく、生命保険金や退職金などの「みなし相続財産」、亡くなる前に贈与を受けた財産の一部(贈与加算)も相続税がかかる財産に含まれます。
【相続税の対象となる財産】
区分 | 財産例 | 内容 |
①本来の相続財産 | 現金・預貯金・不動産(土地・建物)・有価証券(株式・投資信託など)・貴金属・美術品・車両・借地権・ゴルフ会員権など 国内外のこれらの財産が課税対象です。 | 被相続人が死亡時に所有していた財産 |
②みなし相続財産 | 生命保険金(死亡保険金)・死亡退職金・生命保険契約に関する権利※1など 各500万円 × 法定相続人の数の非課税枠を差し引いた金額が課税対象となります。 | 被相続人の死亡により相続人が取得した財産で、相続により得たとみなされるもの |
③生前贈与 | ・下記の【加算対象期間】※2に贈与により取得した財産・相続時精算課税を適用した贈与財産など | 被相続人が生前に相続人へ贈与していた財産のうち、一定期間内に贈与されたものは「相続財産に加算」して課税 |
※1:被相続人が保険料を負担し、被相続人以外の人が契約者となっている生命保険契約も「みなし相続財産」とみなされます。
※2:生前贈与の加算対象期間

引用:国税庁「贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)」
「相続税の対象となる財産」について、詳しくは国税庁のホームページからご参照いただけます。
■被相続人名義以外の財産も課税対象になることがある
名義は家族であっても、実質的に被相続人の財産と判断されるものは相続税の課税対象となります。
国税庁は次のように明示しています。
名義にかかわらず、被相続人が取得等のための資金を拠出していたことなどから被相続人の財産と認められるものは相続税の課税対象となります。 |
引用:国税庁「誤りやすい相続税の申告事例⑥被相続人以外の名義の財産」
家族名義(または無記名)で被相続人の財産と認められる財産例 ・被相続人が購入(新築)し、まだ登記をしていない不動産 ・被相続人の財産と認められる預貯金、株式、公社債、貸付信託や証券投資信託の受益証券等 |
被相続人の財産と見なされる預貯金等は、相続税申告から漏れやすいため特に注意が必要です。
相続税の対象にならない財産の種類【一覧】
一方で、「相続税の対象外(相続税がかからない)」として扱われる財産もあります。
分類 | 財産例 | 内容 |
① 祭祀財産 | 墓地・墓石・仏壇・仏具・神棚など ただし、骨とう的価値があるものや商品として所有しているものは課税対象 | 被相続人や先祖をまつるために使うもの |
② 公共性のある財産 | 国・地方公共団体・公益法人などへの寄附財産(一定の要件を満たすもの) | 相続税の申告期限までに公益を目的とする特定の法人に寄附したもの |
③ 死亡保険金・ 退職金の一部 | 生命保険金・死亡退職金の非課税枠(各500万円 × 法定相続人の数まで非課税) | 相続によって取得した生命保険等のうちの一部が非課税となる制度 |
■死亡保険金等の非課税限度額の算出方法
生命保険金(死亡保険金)等は、被相続人の死亡によって支払われるため「みなし相続財産」として相続税の対象になります。
ただし、以下の式で求められる非課税限度額までは課税されません。
(500万円 × 法定相続人の数) × (その人の受取額 ÷ 相続人全員の受取額の合計) |
【計算例】
夫の死亡に伴い、生命保険金を妻が4,000万円、子が1,000万円を受け取った場合の相続税の課税対象となる金額の計算方法は以下のとおりになります。
非課税限度額=500万円×2=1,000万円
妻の非課税枠:1,000万円 ×(4,000万円 ÷ 5,000万円)=800万円
子の非課税枠:1,000万円 ×(1,000万円 ÷ 5,000万円)=200万円
したがって、
妻の課税対象額:4,000万円-800万円=3,200万円
子の課税対象額:1,000万円-200万円=800万円
このように、非課税枠を超えた部分だけが相続税の課税対象となります。
相続財産から控除できる財産(債務・葬儀費用など)

相続税の計算では、プラスの財産だけでなく、被相続人が生前に抱えていた借金や未払い金、葬儀にかかった費用などを差し引くことができます。
これらを控除することで、相続税の対象となる「各人の課税価格(正味の遺産総額)」が算出されます。
区分 | 主な具体例 | 内容 |
債務控除 | 借入金・未払の税金・医療費・未払の事業経費など | 被相続人が生前に負っていた返済義務のある負債 |
葬式費用控除 | 葬儀社への支払い・通夜・火葬・埋葬・遺体搬送・読経料など | 被相続人の葬儀に直接かかった費用 |
控除できない費用の例
香典返しや法要(四十九日・一周忌など)の費用
墓石・仏壇の購入費用(非課税財産に含まれるため)
遺産にかかる基礎控除とは?

相続税には「一定額までは課税しない」という仕組みがあり、これを基礎控除といいます。
遺産にかかる基礎控除は、相続人の人数に応じて自動的に増える仕組みで、少額の相続には税金がかからないように設計されています。
基礎控除の計算方法
基礎控除の金額は、次の計算式で求められます。
遺産にかかる基礎控除額 = 3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数) |
【計算例】
相続人が1人(配偶者のみ)の場合:3,600万円まで非課税
相続人が2人(配偶者+子1人)の場合:4,200万円まで非課税
相続人が4人(配偶者+子3人)の場合:5,400万円まで非課税
このように、法定相続人が多いほど、基礎控除の金額も大きくなり、遺産総額が基礎控除額以下であれば、相続税の申告も納税も不要です。
一方で、被相続人が残した財産の合計(現金・不動産・有価証券など)から債務(借入金など)と葬式費用を差し引いた金額が基礎控除額を超える場合には、相続税の申告が必要になります。
法定相続人の考え方
基礎控除の計算に使う「法定相続人の数」は、民法で定められた相続権をもつ人(法定相続人)を基準に数えます。
相続順位 | 相続人の範囲 | 補足説明 |
配偶者 | 常に相続人 | 他の相続人の有無にかかわらず、配偶者は必ず相続人となります。 |
第1順位 | 子(または代襲相続人) | 被相続人の子がすでに亡くなっている場合、孫が代わりに相続します。 |
第2順位 | 父母・祖父母など | 子や孫がいない場合に限り、親や祖父母が相続人となります。 |
第3順位 | 兄弟姉妹(またはその子) | 子や孫も父母や祖父母もいないときは、被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。 |
■相続放棄があった場合
相続税の計算においては、相続放棄をしていても「いなかったもの」とせず、法定相続人としてカウントします。(相続税法第15条2項)。
そのため、相続放棄が発生しても基礎控除額が減ることはありません。
■養子がいる場合の上限
また、養子の数え方は以下のとおりになります。
被相続人に実子がいる場合 | 養子は1人まで |
実子がいない場合 | 養子は2人まで |
法定相続人を正しく把握するためには、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本を収集して確認する必要があります。
誤って人数を数え間違えると、基礎控除額を誤算し、相続税の過少申告や申告漏れにつながるおそれがあるため注意が必要です。
相続税の計算方法|ステップで解説

相続税は、被相続人(亡くなった人)の財産から債務などを差し引いた「正味の遺産」に対して課される税金です.
ただし、課税の流れは少し複雑で、「遺産の合計額」を出してから「控除」や「税率」「税額控除」を順に適用していく必要があります。
ここでは、相続税がどのように計算されるのかを、国税庁の手順に沿ってやさしく解説します。
1.各人の課税価格を計算する
まず、相続人それぞれについて「どれだけの財産を相続したのか(各人の課税価格)」を求めます。計算式は以下のとおりです。

引用:国税庁「No.4152 相続税の計算」
■純資産価額の計算
相続または遺贈により取得した財産の価額
+ みなし相続財産の価額[生命保険金・死亡退職金など]
- 非課税財産の価額[墓地・仏壇など]
+ 相続時精算課税に係る贈与財産の価額
- 債務および葬式費用の額
=純資産価額(赤字のときは0)
上記のとおり、相続税の課税対象となる財産から、非課税財産・債務・葬式費用などを差し引いた金額が「純資産価額」です。
この計算の結果、税額が0円になれば納税は不要です。
ただし、配偶者控除など控除や特例を適用して税額が0円になる場合は、相続税の申告を行わないと適用できないものもあるため、適用条件を慎重に確認することが重要です。
■各人の課税価格の計算
純資産価額 + 相続開始前3~7年以内の暦年贈与財産= 各人の課税価格(千円未満切り捨て)
さらに、上記のように生前贈与分を加算すると「各人の課税価格」が分かります。
2.課税遺産総額を計算する
次に、上記で計算した各人の課税価格の合計額(「課税価格の合計額」といいます)から、遺産にかかる基礎控除額を差し引いて「課税遺産総額※」を求めます。
課税遺産総額 = 課税価格の合計額 − 基礎控除額 |
※「課税遺産総額」とは、相続税の対象となる遺産のうち、実際に相続税がかかる部分の金額のことを指します。
基礎控除額の計算方法や法定相続人の考え方については、本記事の「基礎控除とは?」の章をご参照ください。
3.相続税の総額の計算
課税遺産総額が出たら、それを「民法で定められた法定相続分」に従って分けたと仮定して、各人ごとの取得金額を求めます。
【相続税の総額の計算】 1.まずは、各法定相続人が相続すると仮定した金額を計算します。 法定相続分に応ずる取得金額 = 課税遺産総額 × 各法定相続人の法定相続分 2.次に、それぞれの取得金額に相続税の速算表(以下に掲載)に定められた税率をかけて各人の税額を求めます。その合計をした金額が「相続税の総額」となります。 |
【相続税の速算表】

引用:国税庁「No.4155 相続税の税率」
このように、相続税の計算は、財産の種類や評価方法、控除や特例の有無によって大きく変わります。一見シンプルなようでも、実際には複雑な判断が必要になる場面が多いのが相続税の計算です。
正確に計算し、不要な税負担や申告漏れを防ぐためにも、相続税に詳しい税理士へ早めに相談することをおすすめします。
基礎控除以外に相続税に適用できる主な控除・特例

相続税には、基礎控除のほかにも税額を軽減できる「控除」や「特例」が多数あります。これらを正しく活用すれば、相続税が大幅に減額でき、結果的に「相続税0円」になることもあります。
ここでは、一部の控除・特例について解説します。
■配偶者の税額軽減(配偶者控除)
被相続人の配偶者が相続した財産については、次のいずれか多い方の金額まで相続税がかかりません。
1億6,000万円
配偶者の法定相続分相当額
つまり、相続額がこの範囲内であれば配偶者の納税額は「0円」になります。
ただし、この控除を受けるには 相続税の申告書を提出することが必須です。配偶者の税額軽減を適用することで納税額が0円になる場合でも、申告をしないと控除が適用されないため申告漏れがないように注意が必要です。
■小規模宅地等の特例
被相続人の自宅や事業用地などの宅地について、相続人が一定の条件を満たす場合、宅地の評価額を最大80%減額できる特例のことを「小規模宅地等の特例」といいます。
用途区分 | 限度面積 | 減額割合 |
居住用宅地(被相続人の自宅) | 330㎡まで | 80% |
事業用宅地 | 400㎡まで | 80% |
貸付事業用宅地 | 200㎡まで | 50% |
この特例を活用すれば、たとえば評価額5,000万円の自宅も1,000万円の評価に減額できるため、相続税の節税効果は非常に高いです。
ただし、相続税の申告をしないとこの特例は適用されません。 「相続税はかからない」と思って申告を省略すると、この特例を受けられなくなるため申告漏れがないように注意しましょう。
相続税の申告が不要なケースや必要なケースは、以下の記事で詳しく解説しています。併せてご参考ください。
■未成年者の税額控除
相続人が未成年(18歳未満)の場合、「18歳に達するまでの年数×10万円」を相続税額から控除できます。
(18歳 − 相続開始時の年齢) × 10万円 ※1年未満の期間があるときは切り上げて1年として計算します。 |
|---|
たとえば、相続開始時に16歳の子どもがいる場合、(18 − 16) × 10万円 = 20万円が控除されます。
■障害者の税額控除
相続人が85歳未満の障害者の場合は、「85歳に達するまでの年数×10万円」を相続税から控除できます。
(85歳 − 相続開始時の年齢) × 10万円 ※特別障害者の場合は20万円 ※1年未満の期間があるときは切り上げて1年として計算します。 |
例:相続開始時に60歳の特別障害者がいる場合、(85 − 60) × 20万円 = 500万円の控除が受けられます。
■相次相続控除
前の相続から10年以内に次の相続が発生した場合(例:父が亡くなった直後に母も亡くなる等)に適用されます。
前回の相続において課税された相続税額のうち、1年につき10%ずつ減額した後の金額を今回の相続税額から控除できるしくみです。
期間が短いほど控除額が大きくなるため、短期間で相続が続いた場合は必ず税理士に相談して適用を検討しましょう。
まとめ|「正しい計算」で相続税の有無を判断しよう
遺産総額と基礎控除の正しい計算は、相続税がかかるかどうかを左右する重要なポイントです。しかし実際には、「みなし相続財産」や「生前贈与の加算」「各種控除・特例」など多くの要素が関わるため、自己判断では見落としや計算ミスが起きやすいのが現実です。
特に、土地や非上場株式などは評価方法によって金額が大きく変わることもあり、「基礎控除内だと思っていたのに、実は申告が必要だった」というケースも少なくありません。
これから相続税の申告を検討している方も、一度は専門家の目で試算を確認してもらうことをおすすめします。
静岡市で相続税の相談なら、相続に強い「酒井文人税理士事務所」へ

酒井文人税理士事務所は、相続税に特化した税理士事務所として、相続に関するあらゆるお悩みに対応しています。
【酒井文人税理士事務所の特長】
・初回無料相談で不安を解消 相続税の概算試算や必要手続きを丁寧にご説明。不安を軽減し、次の一歩を踏み出せます。
・書類収集から申告まで一括サポート 役所での戸籍や不動産資料などの取得も必要に応じて代行可能。限られた時間の中で滞りなく申告できます。
・「損しない相続」をご提案 小規模宅地の特例や配偶者控除などを最大限に活用し、税負担を可能な限り軽減します。
・家族間のトラブルを防ぐ「円満相続」 複数の選択肢をご提示し、全員が納得できる形で手続きを進めます。 |
相続税の要否判断から、申告が必要な場合の書類作成、特例適用による節税提案まで、ワンストップでサポートいたします。
静岡市・静岡県内で安心して相続を進めたい方は、まずはお気軽に無料面談をご利用ください。
コメント