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贈与 贈与を制するものは相続税を制す。

〇暦年贈与

 暦年贈与とは「毎年行う贈与」のことです。

 相続税対策の王道は「暦年贈与」です。10年後、20年後の相続税がどのような仕組みになっているかを予測することは困難ですが、暦年贈与が王道であることは変わりないと考えております。

 贈与税の基礎控除額は110万円です。年間110万円までなら贈与税が課されず、また、贈与税の申告義務もありません。そこで、年間110万円以内の贈与を行って相続税の課税対象となる財産を減らしていくことが王道です。

 ただし、相続開始前3年以内の相続人に対する贈与は相続税の課税対象になります(※注)。そのため、長い期間をかけたり、また、相続人以外の方、例えば、相続人である子供の配偶者や孫(未成年者でも可)に贈与を行う事も選択肢の1つです。

 ※注:遺産を相続しない場合は対象外です。

 贈与を行う際、贈与があった事を証明することが後々の相続税申告で重要になってきます。そこで、贈与契約書を作成し保管しておくと安心です。お金を振り込むだけの方が多いのが現状ですが、贈与契約書を作成しておくことで盤石となります。

〇相続時精算課税

 相続時精算課税は2,500万円まで非課税で贈与することができる制度です。

一度に多額の財産を移転できる反面、この制度で贈与した財産は相続税の課税対象となります。

 「相続時精算課税は相続税対策にならない」と言われるのはこれが理由です。

 しかし、相続税対策にならないから意味がない、とは言えません。

 2,500万円まで非課税で生前に所有権を移転させる事ができますから、生前贈与を行う事で確実に特定の相続人に財産を移転させることができます。この点に重点を置く方ならば、とても効果的な制度となります。

〇その他

 教育資金贈与:1,500万円まで非課税で贈与ができ、かつ、相続税の課税対象とならない。しかし、贈与を受けた方が30歳になった時に残っていたお金は課税されます。

 住宅取得資金贈与:住宅を購入、建築するための資金には非課税措置があります。

 結婚・子育て資金贈与:1,000万円まで非課税で贈与ができます。教育資金贈与の異なり、贈与をした方が亡くなった時は残っていたお金は相続税の課税対象となります。

〇最後に

 贈与はご家庭の価値観、考え方がとても大切です。

 以前、孫に贈与を行う事を提案した方は、「それは子供を甘やかす事になるから行いたくない。私の生き方とは違う」と仰り、贈与は行わないことにしました。

贈与を行うことは相続税を減額するうえでは効果的ですが、その行為が価値観や生き方、家訓と合わないようでしたら、行うことはお勧めしません。

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