実子がおらず、自分の財産を相続する人がいないことに悩んでいる方にとっては、養子縁組は重要な相続対策です。
養子縁組を行う事で法定相続人が増えます。法定相続人が増えることで基礎控除が増え、相続税が減額する効果が見込まれます。
養子縁組は誰とでもできます。過去、養子縁組を繰り返す事で相続人を増やし相続税を大幅に減らす事例がありました。そこで、現在は、法定相続人の数に含める養子の数が制限されています。
・実子がいる場合:1人まで
・実子がいない場合;2人まで
この規制により、実子がいる方が養子縁組を繰り返しても相続税を減らす効果は1人分だけ、となります。
冒頭の相続人がいない方以外で見受けられる養子縁組は、「跡取り息子の妻」「孫」を養子にすることです。「未成年者の孫」を養子にする場合、ご注意いただきたいのが「親権」です。
〇養子と親権
民法818条(親権者)は下記のとおりです。
1、成年に達しない子は、父母の親権に服する。
2、 子が養子であるときは、養親の親権に服する。
3、親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他の一方が行う。
例えば、自分の未成年である子供を親の養子にした場合、自分は親権者はなくなります。養子にする、ということは、親権者も移動することとなります。この点、あまり知られていません。
また孫が未成年者であるときに養親である祖父母が亡くなった場合、親権は実親に戻りません。未成年者である孫は親権者がいない子供になってしまいます。
※これによる不利益等は専門的になりますので割愛いたします。ご興味ある方は検索して頂くと詳しく解説をされておられる法律関係者さまがヒットします。
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