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生命保険と贈与の組み合わせ

〇保険料を毎年贈与する。

 贈与したお金で生命保険料を支払います。契約者を贈与を受けた方にすれば、贈与があった事についての争いが起こる可能性がかなり低くなります。(保険料贈与プランという名称で販売する生命保険会社の方もおられます。)

 契約者、被保険者、保険金受取人を変えることが様々な効果をもたらすことができます。

・契約者:子供、被保険者:父、保険金受取人:子供、の場合

父が亡くなった時、子供に生命保険金が支払われます。この生命保険金には所得税が課税されますが、贈与を受けたお金を貯め続けるよりも多いお金が残ることが多いです。

 こうすることで運用しているような効果を得られ、相続税納税資金とすることができます。

 ・契約者:子供、被保険者:子供、保険金受取人:子供の配偶者

 終身保険にこのように加入することでお金を積み立てる効果が得られます。相続が起こり、支払う保険料の贈与が行われなくなったら払い済みにして、定期預金のようにします。

保険契約により、早期に解約すると解約損が発生する場合もあります。この点は注意が必要です。


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