生命保険のうち、死亡保険金は相続人1人あたり500万円の非課税枠があります。
例えば、相続人が配偶者と子供2人の合計3人の場合
500万円×3=1,500万円
が非課税枠となります。
この場合、死亡保険金が1500万円でしたら、全額非課税となります。
預金1,000万円があれば全額が課税対象となります。
まだ非課税枠に余裕があるのならば、この1,000万円を生命保険金に変えてしまえば相続税がかからないこととなります。
現在、どの生命保険会社もこの市場を取り込むため、かなり高齢の方でも加入できる商品をラインナップしております。
もし、預金に余裕があり、非課税枠を使い切っていないようなら、一考される価値はあります。
※弊社でも生命保険会社をご紹介することができますので、ご希望の方は仰ってください。
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